境界線と建物までの距離
1.民法の原則
民法234条1項では、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と規定しています。この50㎝は、建物の外壁やこれと同視できる出窓その他の張出し部分と境界線との間の最短距離を意味します。屋根や庇の先端から測定をするのではありません。
2.例外(50㎝離す必要がない場合)
① 民法236条
民法236条は「異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と規定されています。
② 建築基準法65条
防火地域又は準防火地域内で外壁が耐火構造の場合には、その外壁を隣地境界線に接して建築することができます(建築基準法第65条)。判例は、建築基準法第65条は民法第234条の特別規定として優先適用されると考えています(最高裁平成元年9月19日判決)。
③ 隣人が合意をしている場合
民法234条は隣人同士の権利関係を調整するための規定なので、隣人との合意があればそれが優先されます。
3.違反の場合の措置
2.の例外に該当しないにもかかわらず50㎝の距離を保たずに建物が建築されようとしている場合、隣地の所有者は、その建築を中止させ、変更させることができます(民法234条2項)。ただし、建築に着手した時から1年を経過した場合、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求だけが可能となります。
そのため、違反行為があるにもかかわらず、建築が続行され完成される危険がある場合には、建築続行禁止の仮処分の申し立てを行うべきとなります。この建物の「完成」とは、建築工事が終了したとき、つまり建物本体の請負契約上の完成と同義に考えられています(東京地裁平成24年10月16日判決)。
なお、隣地の境界を超えて建物が建築された場合には、民法234条2項の問題ではなく、建物の完成の有無を問わず、所有権に基づく妨害排除請求の問題となります。