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東京都マンション管理条例

 2019年3月31日に東京都が「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が公布されました。東京23区内では、すでに板橋区や墨田区などがマンション管理の適正化を目的とした条例が定めていますが、東京都は初めてマンション管理の適正化を目的とした条例を定めました。

 この条例で重要な点は、昭和58年12月31日以前に新築されたマンショのうち、6戸以上(人の居住の用に供する独立部分が6以上)有するマンションを「要届出マンション」と定義し、東京都に管理組合に関する現況管理状況を定期的に届け出する義務を課しました。要届出マンションは、2020年4月1日から所定事項を東京都に定期的に届け出をしなければなりません。具体的な届出事項、届出方法、届け出頻度などについては、今後東京都が別途規則を定めて公開する予定です。東京都のホームページによれば届出事項は、以下のイメージであり、届出に多くの負担を求めるものではないようです。(出典「東京都マンションポータルサイト」より)

 管理会社に管理を委託している要届出マンションでも、届出義務は免除されていません。ただし23区の条例によって既に同様の届出をしているマンションについては、二重の届出は不要とされています(条例21条)。

 この条例には、届け出をしない要届出マンションについて罰則を科す規定はありません。電話や文書、あるいは個別訪問による督促、指導勧告をおこなっていくことこととなります(条例18条2項等)